通所受給者証について

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児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方

兵庫県丹波市の場合
  1. 申請
    丹波市役所の障害福祉課(TEL:0795-88-5117)に申請書を提出して下さい。
  2. 調査・面談
    面接調査及びサービス利用意向の聴取があります。
  3. 障がい児支援利用計画案の提出
    計画案の作成方法は、
    ア)市の指定障害児相談支援事業者に作成を依頼する方法
    イ)保護者主体で通所施設でサポートしながら作成する「セルフプラン」
    の2つがあります。セルフプラン(保護者様作成の支援計画書)の提出も可能です。
    ※セルフプランの作成サポートは、Co-Coテラスでサポートいたします。
  4. 通所給付決定
    障害児支援利用計画案と検討事項をふまえ、サービス内容や支給量が決定され、「通所受給者証」が交付されます。
  5. サービス利用開始
    利用者と事業者とが契約を結んだ後、サービスを利用します。

無料説明・体験随時受付中!

保護者向け無料説明・体験見学を随時受付中です。お気軽にお問い合わせください。

0795-88-5623

受付時間9時~18時

休業日土・日・祝・お盆・年末年始

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